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寄附金に対する税法上の優遇措置

 

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税法上の優遇措置

電気通信大学基金へのご寄附に対しましては、下記のような税法上の優遇措置があります。

※詳しくは、税理士又はお近くの税務署までお問合せください。

個人からのご寄附

(1)所得税の寄附金控除

個人からのご寄附については、所得税の寄附金控除の措置を受けることができます。控除には、「所得控除方式」「税額控除方式」の2種類があります。

ご寄附いただいた基金に応じて、適用できる控除方式が異なりますので下表をご確認ください。

基金の名称 適用控除方式
UEC基金 所得控除方式のみ
学資支援基金
所得控除方式 か 税額控除方式 のいずれかを選択可能
若手研究者未来基金

A. 所得控除方式

寄附金額(当該年中の総所得金額等の40%を限度)が2千円を超える場合に、その超えた金額が、当該年の所得金額(課税所得金額)から控除されます。所得控除を行った後、所得に所得税率を掛けて支払う所得税を計算しますから、所得税率が高い方ほど減税効果が大きくなります。

寄附金額 -2,000円 = 寄附金控除額※還付額の目安は、寄附金控除額に所得税率を掛けた金額となります。

(参考)所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
196万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
※確定申告の際は、国立大学法人電気通信大学が発行した「寄附金領収書」を添えて、所轄税務署に申告してください。

B.税額控除方式
(学資支援基金又は、若手研究者未来基金へのご寄附について適用可能)

寄附金額(当該年中の総所得金額等の40%を限度)が2千円を超える場合に、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます(ただし、当該年の所得税額の25%が上限)。所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方々(所得税率が33%以下の方々)で、所得控除と比較して減税効果が大きくなります。

(寄附金額 -2,000円) × 40% = 寄附金特別控除額※確定申告の際は、国立大学法人電気通信大学が発行した「寄附金領収書」と、領収書と一緒にお送りする「税額控除に係る証明書(写)」を添えて、所轄税務署に申告してください。

≪寄附金による所得税還付額目安表(単位:円)≫

課税所得額 3,000,000 5,000,000 8,000,000 10,000,000
寄附金額
(年間)
還付額
所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除
5,000 300 1,200 600 1,200 690 1,200 990 1,200
10,000 800 3,200 1,600 3,200 1,840 3,200 2,640 3,200
20,000 1,800 7,200 3,600 7,200 4,140 7,200 5,940 7,200
30,000 2,800 11,200 5,600 11,200 6,440 11,200 9,240 11,200
50,000 4,800 19,200 9,600 19,200 11,040 19,200 15,840 19,200
100,000 9,800 39,200 19,600 39,200 22,540 39,200 32,340 39,200
200,000 19,800 50,625 39,600 79,200 45,540 79,200 65,340 79,200
500,000 49,800 50,625 99,600 143,125 114,540 199,200 164,340 199,200
1,000,000 99,800 50,625 199,600 143,125 229,540 301,000 329,340 399,200
1,500,000 119,800 50,625 299,600 143,125 344,540 301,000 494,340 441,000
※表を右にスライドしてください。
※課税所得額は、便宜的に、所得金額(給与等の収入金額-給与所得控除額)から、寄附金控除を除く所得から差し引かれる金額(所得控除)を控除した金額としています。
※目安表の計算に際しては、便宜的に「総所得金額=課税される所得金額」とし、控除対象となる寄附金上限額を計算しています。
※還付額は、個人の所得金額、各控除額により異なりますので、この寄附金還付額目安表は、あくまで参考としてお取り扱いください。

(2)個人住民税の軽減

平成20年度地方税制の改正により、個人住民税の寄附金控除の対象となりました。
国立大学法人電気通信大学への寄附金を条例で「控除対象指定寄付金」に指定している都道府県、市町村にお住まいの方が対象となります。

※ 本学を条例により「寄附金税額控除対象法人等」として指定する地方自治体
都道府県:東京都
市町村:調布市

ご寄附をされた時点での住所地が条例指定していない地域であった場合でも、寄附をされた年の12月31日までに条例指定している地域内に転居した場合は、住民税の控除が受けられます。一方、条例指定している地域から条例指定されていない地域に転居された場合には、控除を受けることできません。
なお、本制度実施のため、個人寄附者の名簿を当該都道府県・市町村に提出する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

控除額の算定方法は、寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた額が、寄附の翌年の個人住民税額から控除されます。
住所地の都道府県が指定した寄附金・・・4%
住所地の市区町村が指定した寄附金・・・6%
(住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合、10%)
控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。
(当該年中の総所属の30%を限度とする。)

(参考)個人住民税の軽減所得税の軽減概算表(単位:円)


課税自治体
寄附金額
10,000円 50,000円 100,000円 500,000円
都道府県 (4%) 320円 1,920円 3,920円 19,920円
市区町村 (6%) 480円 2,880円 5,880円 29,880円
都道府県+市区町村 (10%) 800円 4,800円 9,800円 49,800円

(3)みなし譲渡所得税の非課税措置
(現物資産活用基金へのご寄附について適用可能)

土地、建物、有価証券等の財産を本学にご寄附いただき、一定の要件を満たす場合には、みなし譲渡所得税が非課税となります。

法人からのご寄附

法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額が損金算入することができます。

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