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国立大学法人 電気通信大学

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お知らせ

UEC緊急生活支援貸与金(無利子、免除制度あり)の募集について

2020年06月23日

新型コロナウイルス感染拡大防止のために発令された緊急事態宣言による経済活動の抑制により、家計やアルバイトなどの収入が激減して生活に困っている本学の学生・留学生のため本学独自のUEC緊急生活支援貸与金(以下「貸与金」という。)を以下のとおり募集します。

1. 対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が困窮し、日々の生活にも困り、生活支援が必要である本学の学生及び留学生。
ただし、高等教育の修学支援新制度、学生支援緊急給付金、本学の授業料減免制度等の経済支援の対象となった者は除く。

2. 支援内容

対象となる学生の生活困窮度を確認した上で、学長が必要と認める場合に貸与金(無利子)を貸与する。

3. 貸与金の額及び期間

額:10万円を無利子で貸与する。
期間:当該学生が卒業(修了)する月の前の月末までとする。
※次のいずれかに該当するときは直ちに返還を求める。

  1. 退学するとき。
  2. 本学の学内規則等に規定する懲戒等の処分を受けたとき。
  3. その他貸与者として適当でないと判断される事実があったとき。

4. 募集期間

6月23日火曜日から6月30日火曜日 17時必着

5. 申請手続き

アンケートウェブサイトのURLは、UECアカウントのメールアドレス宛に送付致します。
UECクラウドアカウントでG Suiteにログインしている必要があります。
UECクラウドアカウント以外のGoogleアカウントにログインしている場合は、一旦すべてログアウトしてください。
※貸与の際、家族(外国人留学生の場合は指導教員)の署名、印鑑が必要となりますので、申請時に必ず家族等の了承を得てください。(本人に代って返済の義務を負うものではありません。)

6.貸与後の手続き

(1)借用書の提出
 貸与が決定した者は借用書に必要事項を記載し、本人及び家族(外国人留学生の場合は指導教員)が署名、捺印の上、大学に提出する。

(2)返還免除の申請
 返還免除を希望する者は、貸与の際に通知する手続案内に従って、アルバイト収入や家族の家計状況等の分かる書類等を提出する。申請に応じて審査を行って以下の1から3のいずれか又はこれに類する状況が確認された場合には貸与金の返還を免除する。

  1. 自宅外で生活をしており、家庭からの多額(※1)の仕送りを受けておらず、コロナ感染症の影響でアルバイト収入(休業補償を含む)が大幅に減少(※2)した又はアルバイトを予定し、得られるはずであった収入が得られない。
  2. 自宅生だが生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高く(※3)、コロナ感染症の影響でアルバイト収入(休業補償を含む)が大幅に減少(※4)した又はアルバイトを予定し、得られるはずであった収入が得られない。
  3. 家庭(※5)の収入が減少し、コロナ感染症対策に係る公的支援措置を受けている又は昨年度の所得と比較し1/2以下程度に減少した。
  • ※1 目安として年間100万円以上(住居費の援助を受けている場合はこれを含め、授業料は含まない額)
  • ※2 前月比50%程度
  • ※3 アルバイト収入の全てを生活費や学費に充てている場合や、普段から1ヶ月のアルバイト収入の半分以上を生活費や学費に充てている場合、1年生については予定として同等の場合
  • ※4 前月比50%以上減少が目安
  • ※5 両親等のいずれか

7. その他

  • ○貸与の決定については後日メールで通知します。
  • ○定員を超えて申請があった場合は、申請内容に基づき審査し、貸与者を決定します。
  • ○高等教育の就学支援新制度、学生支援緊急給付金、本学の授業料免除制度の経済支援の対象となった方には貸与は行いません。
    貸与後に上記に該当することとなった場合は返還免除は行いません。
  • ○本貸預金は「コロナ禍から学生を守り救い支援する募金」により実施しています。
お問い合わせ先

電気通信大学学務部学生課
メール:taiyo2020@office.uec.ac.jp