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国立大学法人 電気通信大学

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お知らせ

《在学生対象》「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の創設および申請方法について

2021年12月28日

文部科学省から、「学びを継続するための緊急給付金」の創設が公表されました。この事業では、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に困難な状況にある学生等(支給対象要件があります)を対象に緊急給付金を支給し、修学を継続するための支援を行うもので、大学を通じて日本学生支援機構へ推薦を行うこととなります。
支給対象および要件、申請方法は次のとおりとします。

1. 支給対象および要件

  • (1)対象:日本学生支援機構の給付奨学金受給者
     要件:令和3年12月10日(金)の支給を受けている者
    ※本申請は不要です。別途、必要な確認等について、12月23日(木)にUECアカウント宛てに連絡済です。
  • (2)対象:上記(1)以外の者
    要件:以下の① ~ ⑤を満たす者
    • ① 原則として自宅外で生活をしている(※1)
      (自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
    • ② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
    • ③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
    • ④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)、1) ~3)のいずれかの状況となっている
      • 1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
      • 2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない
      • 3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
    • ⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
      • 1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
      • 2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
      • 3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者
    • (※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であることの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
    • (※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料含む 入学料を含まない)を目安とします。
    • (※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金等の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合、当該手当をアルバイト収入とみなします。
    • (※4)2020年1月以降で、学生等のアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となる。

2. 申請期間

令和4年1月11日(火曜日)

3. 申請方法

スマートフォンのLINEによる申請
QRコードは12月28日(火)にUECアカウント宛てに送付しましたので、読み取り、オンライン申請システムにより申請してください。
なお、QRコードは、下記学内専用ページからも読み取れます。

※ QRコードを読み取れない場合、証明書類が取り込めない場合等、オンラインによる申請が難しい場合は別途手続方法をご案内いたしますので、お問い合わせください。

    • ① 申請に基づき、本学が審査した上で日本学生支援機構へ推薦を行います。申請内容について 確認する必要があると判断した場合は、大学からご連絡しますので速やかなご対応をお願い 致します。
    • ② 支給対象及び要件については、上記1.に記載のとおりとなりますが、自分が対象なのか判断がつかない場合、まずは申請してください。最終的には大学が学生の自己申告状況に基づいて実情を勘案し、総合的に判断することとなります。
    • ③ 短期間に多くの申請書類を受付及び推薦を行うため、スマートフォンのLINEによる申請が出来ない等以外のお問合せは、回答致しかねます。
    • ④ 以下の状況にある者は、様式1の3.申し送り事項に必ずその旨を記入してください。
      • ・多子世帯、ひとり親世帯など家庭状況に関する考慮すべき事情を有する者
      • ・本年度、経済的な理由で休学又はいわゆる留年をせざるを得なかった者
      • ・本給付金を受給すべき特段の事情を有する者
    • ⑤ 上記1.支給対象及び要件の(2)⑤ にありますとおり、既存制度の利用状況等の要件を満たす必要があります。現在、修学支援新制度や第一種奨学金、民間奨学金等を受けていないが、これから利用を予定しているという場合、家計維持者の死亡・風水害の被害等、家計急変の事情を任意様式にて作成の上、他の必要書類と同様にLINE 上で取込みのうえ提出をしてください。
    • ⑥ 申請内容に虚偽の内容があった場合には、返還いただくことがあります。
    本事業についての問合せ窓口

    メールアドレス:kyufu2021@office.uec.ac.jp