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国立大学法人 電気通信大学

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《教職員対象》【重要】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策強化措置(12月28日以降他) について

2020年12月28日

教職員各位

危機対策本部(新型コロナウイルス感染症対応)本部長
学長 田野俊一

変異した新型コロナウイルスが広がっていることを受け、全ての国・地域からの外国人の新規入国を一時停止する等の新たな水際対策措置が決定され、外務省海外安全HPにその内容が公表されましたので、お知らせします。

新規渡日予定等の教職員におかれては、以下の内容および関連ホームページの内容を必ず確認してください。

海外安全HP「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」(概要)

全ての国・地域からの新規入国の一時停止

本年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、本年12月28日から明年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(既に12月23日および25日に決定を行っている英国および南アフリカを除く)からの新規入国を拒否することとなります。

  • ⇒10月5日付事務連絡等でお知らせした「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」によるレジデンストラックおよびそれに準じた枠組みに関し、28日以降、全ての国・地域から、外国人が新規で入国することは認められないこととなりました。
    なお、この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認められますが、
    • ・本邦への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカにおける滞在歴のある者、
    • ・令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者
    は除かれています。(入国できません)
    また、「国費外国人留学生制度」の奨学金を受給する留学生については、この枠組みによる入国ではありませんので、今回の措置対象とはならない(引き続き、入国が可能です)と外務省に確認がとれております。御不明な点等ございましたら留学生交流室国費留学生係までお問合せください。

全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍
者も対象)

本年11月1日から、日本在住の日本人および在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めているところですが、本年12月28日から明年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(既に12月23日および25日に決定を行っている英国および南アフリカを除く)からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めないこととします。
  • ⇒英国については12月24日以降、南アフリカについては12月26日以降、それぞれ既に本措置の対象となっています。

検疫の強化

国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国および南アフリカを除く)(注1)からのすべての入国者および帰国者(ビジネス・トラックおよびレジデンス・トラックによる入国者および帰国者を除く)について、本年12月30日から明年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機することを要請します。
  • 注1)該当する国・地域は、外務省および厚労省において確認の都度、指定し公表します。
    12月26日現在、該当する国・地域は以下のとおりです。
    フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル
  • 注2)本邦への上陸申請日前14日以内に注1の国・地域に滞在歴のある入国者および帰国者を対象とします
  • 注3)上記に基づく措置は、12月30日午前0時(日本時間)から行うものとします。
    今後指定された国・地域については、指定の日の4日後の日の午前0時から実施します。
  • ⇒英国については12月27日から、南アフリカについては12月29日から、出国前72時間以内の検査証明を求められます。また、当分の間、新たに帰国時の位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロードおよび位置情報の記録)について誓約を求められることとなるので注意してください。

南アフリカへの短期渡航の自粛要請(日本国籍者も対象)

南アフリカには現在、感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)を発出しています。日本在住の日本人および在留資格保持者に対し、日本への帰国・再入国を前提とする南アフリカへの短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請します。
  • ⇒英国に加え、南アフリカについても自粛要請が出されています。改めて私事渡航や留学・研修を含む短期渡航については、延期・自粛をご検討いただくようお願い申し上げます。

変異株流行国からの入国者の宿泊施設での待機および検査

12月26日以降、英国および南アフリカ共和国からの入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとします。
なお、英国および南アフリカ共和国からの入国者のうち、出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出できない日本人について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機を求めている取扱いは、従前のとおりです。
    • ※上記措置の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある方です。
    • ⇒12月26日以降、英国および南アフリカ共和国からの入国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する食博施設に限る)での待機を求められることとされていますので、ご注意ください。
  • ※詳細は、下記リンクを御参照ください。