研究員制度
本学では、学外の方を本学において調査・研究等に従事する研究者として受け入れるため、以下の研究員制度を定めています。
研究員名 | 身分 | 知的財産 | 研究料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
産学官連携研究員 | 非常勤職員 | 機関帰属 | 不要 | |
非常勤研究員 | ||||
科学研究費補助金研究員 | ||||
客員研究員 | 客員研究員 | 本人帰属 | ||
特別研究員 | 特別研究員 | |||
協力研究員 | 協力研究員 | |||
受託研究員 | 受託研究員 | 必要 | 派遣者は申請が必要 | |
民間等共同研究員 | 民間等共同研究員 |
産学官連携研究員
次の条件に該当する者であって、本学が契約に基づき行う共同研究・受託研究に従事する研究員です。
条件
- 産学官連携等の研究に資するための経費で採用されること。
- 共同研究・受託研究の遂行上必要な能力を有すると認められること。
- 原則として、他の職に就いていないこと。
任期
採用の日の属する年度の3月31日までの範囲内で定める。また、当該事業等が継続する期間の範囲内において更新することができる。
非常勤研究員
次の条件に該当する者であって、学内共同教育研究施設等における共同研究プロジェクトを推進するため、研究施設等の長の命を受け、一定の職務を分担し研究に従事する研究員です。
条件
- 採用年度の4月1日現在における年齢が35歳未満である者(雇用を更新する場合においては、この限りでない。)
- 博士の学位を有する者または博士の学位取得が確実である者
- 大学院生、研究生等、教育研究指導を受けている者は除く
任期
採用の日の属する年度の3月31日までの範囲内で定める。また、通算して3年を超えて更新することはできない。ただし、学長が真にやむを得ないと認めた場合については、5年以内を限度として更新することができる。
科学研究費補助金研究員
次の条件に該当する者であって、科学研究費補助金による研究遂行業務に従事する研究員です。
条件
- 科学研究費補助金の直接経費により採用される者
任期
当該補助金の交付内定通知を受けた日(当該研究が前年度から継続している場合は年度当初)から採用の日の属する年度の3月31日までの範囲内で定める。また、当該補助金による研究が継続している期間を限度として更新することができる。なお、研究代表者等が他の研究機関に異動する場合の雇用期間は、異動日の前日までとする。
客員研究員
次の条件のいずれかに該当する者であって、本学で行われる研究活動に本学の要請に基づき参加し、受入教員とともに共同で当該研究活動に従事する研究員です。
条件
- 博士の学位を有する者またはこれと同等以上の研究能力を有すると認められる者
- 研究遂行上、学長が特に必要と認めた者
期間
1か月以上1年以内とする。ただし、必要がある場合は、その期間を延長することができる。
特別研究員
次の条件のいずれかに該当する者であって、受入教員の下で専門分野の研究に従事する研究員です。
条件
- 日本学術振興会の特別研究員または外国人特別研究員として採用された者
- 競争的資金プロジェクトに従事するために独立行政法人等から派遣された研究員
期間
1か月以上1年以内とする。ただし、必要がある場合は、その期間を延長することができる。
日本学術振興会特別研究員-PD等の雇用化
研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業
本学では、日本学術振興会が実施する「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」を導入し「雇用制度導入機関」として登録されました。
- (新しいウィンドウが開きます)日本学術振興会:研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業
- (新しいウィンドウが開きます)日本学術振興会:雇用制度導入機関一覧
【本学で雇用する特別研究員-PD等の育成方針】
雇用する特別研究員PD等について、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の育成を目的として主体的な研究を推進していることを踏まえ、雇用PD等の育成方針を定めました。
- (新しいウィンドウが開きます) 特別研究員 PD等の育成方針(PDF:105KB)
協力研究員
次の条件のいずれかに該当し、専門分野について十分な知識および経験を有する者であって、受入教員の下で特定の研究課題について研究に従事する研究員です。
また、次の条件のいずれかに該当する客員研究員以外の者であって、受入教員の特定の研究活動に必要な協力または支援する研究員です。
条件
- 博士の学位を有する者またはこれと同等以上の研究能力を有すると認められる者
- 他の大学、高等専門学校、または高等学校等の教育機関に在籍する研究者または教員
- 研究機関において研究に従事する者で高度の研究能力を有する者
- 学長が特に認めた者
受託研究員
我が国産業の進展に資し、民間会社等の現職技術者および研究者を受入れ、研究の機会を与え、その能力の一層の向上を図るため、次の条件に該当する者であって、本学の指導教員により大学院で行う程度の研究の指導を受ける研究員です。
条件
- 現職技術者等である者
- 大学院に入学することのできる条件がある者または国立大学等の長がこれらに順ずる学力があると認めた者
研究期間
6か月を超えて1年以内(長期)または6か月以内(短期)とし、受入れを許可された日の属する事業年度を超えることができません。ただし、研究継続の必要があると認められる場合は、翌年度に限り受入れを更新することができます。
研究料
1人につき年額(長期)515,400円(税別)、(短期)257,700円(税別)となります。
所定の期日までに研究料を支払わないときは、許可を取り消します。また、支払済みの研究料は、いかなる理由があっても返還しません。
詳しくは研究協力課のサイトをご覧ください。
- (学内のネットワークからのみアクセスできます)研究協力課 受託研究員
民間等共同研究員
次の条件に該当する者であって、受入教員が民間機関等と共通の課題について共同して研究を行うために当該民間機関等より受け入れる研究員です。
条件
- 民間機関等において、現に研究業務に従事する者
- 共同研究のために在職のまま本学に派遣される者
研究期間
受入教員との協議により決定しますが、1年を超える期間を設定することも可能です。
研究料
1人につき年額400,000 円(税別)となり、月割計算は行いません。
また、支払済みの研究料は、原則として返還しません。受入れには「共同研究契約書」の締結が必要となります。
詳しくは、産学官連携センターのウェブサイトをご覧ください。
- (新しいウィンドウが開きます)産学官連携の手続 共同研究