《在学生対象》【重要】新型コロナウイルス感染症に関する学内の対応について(第5報)
2020年02月20日
学生各位
学長
新型コロナウイルス感染症に関する学内対応については、これまで主に中国本土から帰国の場合等の対応について数度に渡り通知してきましたが(注1)、さらに国内での感染をできる限り抑えることが重要な段階となっています。文部科学省からの最新の通知に基づき、下記の対応をとってください。
1. 基本的な感染症対策を徹底してください。
- 石けんやアルコール消毒液を使った手洗い(来学時、帰宅時、調理の前後、食事前、不特定多数の人が接触する手を触れるものに触ったなど)
- 咳がある時にはマスクを着用、咳エチケットの励行
- できるだけ人ごみの多い場所を避ける。
- 規則正しい生活、十分な睡眠・栄養を心がける。
2. 発熱等の風邪の症状が見られるときは、無理せず自宅で休養してください。
(来学はしないでください)
- ⇒上記の症状が見られる場合は、学生課( TEL:042-443-5087・5088、
E-mail:gakusei-k@office.uec.ac.jp )へ連絡・相談してください。- ※なお、新型コロナウイルス感染症は、政令により指定感染症及び検疫感染症に指定され、学校保健安全法施行規則が規定する第一種の感染症とみなされることとなりました。これにより、新型コロナウイルス感染症にかかっているとき(その疑いまたはそのおそれがあるときも)は、学校保健安全法第19条に基づき出席停止とすることができることとなっています。出席停止とできる症状の目安は以下のとおりです。
- 1)風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
- 2)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
- 3)医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
- ⇒上記のうち、1)や 2)の症状がある場合は、すみやかに最寄りの「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談し、その指示に従ってください(注2)。
(注2)センター連絡先:各都道府県のHPで案内(「接触者相談センター (都道府県名)」で検索)
- ⇒上記のうち、1)や 2)の症状がある場合は、すみやかに最寄りの「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談し、その指示に従ってください(注2)。
- ※なお、新型コロナウイルス感染症は、政令により指定感染症及び検疫感染症に指定され、学校保健安全法施行規則が規定する第一種の感染症とみなされることとなりました。これにより、新型コロナウイルス感染症にかかっているとき(その疑いまたはそのおそれがあるときも)は、学校保健安全法第19条に基づき出席停止とすることができることとなっています。出席停止とできる症状の目安は以下のとおりです。
- (その他)
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- ○情況が日々変化しているため、今後も追加で連絡を行う場合があるので、注意してください。
- ○政府機関から発信される情報にも留意してください。
- (新しいウィンドウが開きます)文部科学省:新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
- (新しいウィンドウが開きます)厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
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