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国立大学法人 電気通信大学

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お知らせ

【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置(4月3日0時~)について

2020年04月02日

学生及び教職員 各位

電気通信大学長

新型コロナウイルス感染症については、各国・地域において感染者数が増加し、日々状況が変化しているところですが、昨日(4月1日)の新型コロナウイルス感染症対策本部において、水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

以下の措置が、日本時間で4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されますので、特に留学・私事渡航等で海外渡航中の日本人学生・教職員や一時帰国・新規渡日予定等で海外に滞在中の外国人留学生等におかれては、以下の内容及び関連ホームページの内容を必ず確認してください。

水際対策強化に係る新たな措置(抜粋)

  • ●入国拒否対象地域に新たに49か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
    ※当該入国拒否措置は、日本時間で4月3日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
    ※「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
  • ●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(14日間の自宅等での待機及び公共交通機関を使用せずの移動等)(日本国籍者も対象)。
  • ●これまで検疫措置、査証制限措置がとられていない全ての国・地域((注)の49か国・地域に含まれる国・地域を除く)に対する査証制限等(当該国に所在する日本大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。
  • ※当該措置の結果、外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報レベル2発出国については、以下の外務省海外安全ホームページにおいて確認してください。
  • (注)出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)
  • 【アジア】インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*
  • 【大洋州】オーストラリア*、ニュージーランド*
  • 【北米】カナダ*、米国*
  • 【中南米】エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア*
  • 【欧州】アイスランド、アイルランド、アルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニア、セルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア*
  • 【中東】イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン*
  • 【アフリカ】コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ*
  • ※詳細は、外務省海外安全ホームページをご覧ください。
  • ※厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」の問1は4月2日11時時点で未反映ですが、まもなく更新されるものと思われます。

この他、3月30日、テドロスWHO事務局長は、アフリカをはじめとする低中所得国に特別な注意を払う必要がある旨発言しました。特にアフリカにおいては、医療体制が脆弱な国が多く、今後、新型コロナウイルス感染症の感染が急速に拡大する可能性も否定できないことから、日本への可及的速やかな帰国を至急ご検討いただくようお願いいたします。

  • ※詳細は、外務省海外安全ホームページをご覧ください。