職員の懲戒処分について
2023年03月29日
各位
国立大学法人 電気通信大学
職員の懲戒処分について
令和5年3月28日、本学職員を下記のとおり懲戒処分としましたのでお知らせします。
記
1.懲戒処分対象者
教育研究職員 准教授
2.懲戒処分内容
諭旨解雇
3.懲戒処分日
令和5年3月28日
4.懲戒処分事案
国立大学法人電気通信大学就業規則第37条第1項第5号「大学の名誉又は信用を傷つけた場合」
5.懲戒処分の事由の概要
上記職員は、同人が指導していた学生の親から金銭を受け取り、自身の銀行口座に入金してから引出すまでの間、本学関係者あるいは関係部署に相談・報告する等、本学職員として適切な対応を行なわなかった(なお、銀行口座から引き出した金銭を返却したか否かについては、同人と学生の親の主張が対立しており、事実を確定できない)。
同人の行為は、教育機関である本学の職員としての自覚と責任を欠いたあるまじき行為であり、また、本学及び本学職員の信頼を著しく損なうものである。
6.本学における今後の対応
今後、このようなことが二度と起こらないよう、本学職員に対して指導、徹底を図り、職員一人ひとりがその使命と責任の重さを十分に自覚し、信頼回復に向けて取り組んでまいります。