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相談窓口:教育・学生生活

ハラスメント等の防止・相談

電気通信大学ハラスメント等の防止等に関する基本方針

この基本方針は、電気通信大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントおよび性暴力等の防止や問題解決に取り組み、行為者に対して厳正に対処する旨の方針を本学の構成員である、全ての職員および学生に示し、良好なキャンパス環境を維持していくことを目的とする。

1.ハラスメントに対する基本方針

ハラスメントは、被害者に深刻な身体的、精神的被害を与え、個人の意欲を削ぎ能力の発揮を阻害するばかりでなく、大学の秩序を乱し、活力を失わせるものである。 本学では、ハラスメントに対して、次の方針をもって取り組む。
  • (1)本学の職員および学生一人ひとりがハラスメントへの確かな認識を持ち、被害者や加害者を出さないよう他者への配慮と自覚ある行動に努めなければならない。
  • (2)ハラスメント行為に対しては厳正な態度で臨み、これを排除し安心で快適な環境の確保に積極的に取り組む。
  • (3)ハラスメントやハラスメントに起因する問題が生じた場合には、被害者の救済を第一に考え、プライバシーに配慮して迅速かつ適切に対応する。

2.性暴力等に対する基本方針

性暴力等は、個人の権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い、心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものである。
本学では、性暴力等に対して、次の方針をもって取り組む。
  • (1)本学の職員および学生は、性暴力等を決して行ってはならず、教育者として学生を指導する立場にある教育研究職員が性暴力等を行うことは断じて許されない。
  • (2)被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等による被害者の心身の回復や支援に努め、プライバシーに配慮して被害者の保護および救済を第一として対応する。
  • (3)性暴力等の行為に対しては厳正な態度で臨み、犯罪の疑いがあると思われるときには所轄警察署に通報する。
※ 性暴力等
  • ① 職員又は学生による不同意わいせつ罪(刑法176条)、不同意性交罪(刑法177条)に該当する行為のほか、相手の同意のない性的な行為を強要する行為を行うこと。
  • ② 職員又は学生による「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号)第2条第3項に定める児童生徒性暴力等に該当する行為を行うこと。

リーフレット

相談窓口

「アカデミック・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「セクシュアル・ハラスメント」などの相談は、ハラスメント相談員に直接行うことができます。相談員の中には学外からの専門カウンセラーもいます。

相談員は相談者から話を詳しく聴き、相談者が希望する措置を確認し、相談の内容が委員会に報告されることについて相談者の同意が得られれば、ハラスメント等防止・対策委員会に報告を行います。ハラスメント等防止・対策委員会は報告を受けて、調査を行いその対処を審議します。

相談者に対して被申立人が報復等の不利益な扱いをすることは厳に禁じられており、処分の対象となります。

ハラスメント以外の相談窓口

研修資料

ハラスメントやトラブルのないキャンパスづくり -被害者・加害者にならないために-

外部の相談機関

公的機関のウェブサイト

公的相談機関の電話番号等

  • ・厚生労働省 東京労働局 雇用環境・均等部 雇用均等・両立支援担当:03-3512-1611
  • ・みんなの人権110番(法務省):0570-003-110
  • ・女性の人権ホットライン(法務省):0570-070-810
  • ・女性相談センター(東京都福祉保健局):03-5261-3110
  • ・同上 多摩支所(東京都福祉保健局):042-522-4232
  • ・東京ウィメンズプラザ
    • ・女性の悩み相談:03-5467-2455
    • ・男性のための悩み相談:03-3400-5313
  • ・女性の生きかた相談(調布市男女共同参画推進センター):042-443-1213
  • (新しいウィンドウが開きます) 性暴力救援センター・SARC東京
    性暴力や性犯罪の電話相談を24時間365日受付しています。
  • (新しいウィンドウが開きます) Curetime
    性暴力被害の相談をオンラインで受付できるウェブサイト。
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