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国立大学法人 電気通信大学

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お知らせ

【重要】新型コロナウイルス感染症の令和5年5月8日(月)以降の取り扱いについて

2023年05月02日

学生・教職員 各位

危機対策本部
(新型コロナウイルス感染症対応)本部長

学長 田野 俊一

新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日(月)から感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されます。
つきましては、本学においては下記のとおり取り扱いますので、お知らせします。
本通知による対応は、2023年5月8日(月)から適用します。

1.基本的な感染対策について

1-1 考え方

  • ○これまでの法律に基づき行政が様々な要請・関与していく仕組みから、個人の選択を尊重し、自主的な取組を基本とする対応に転換することになります。
  • ○基本的感染対策(マスク着用、手洗い等の手指衛生等)や本学で実施しているその他対策(消毒液・パーティション設置等)については、個人または本学の判断により行います。

1-2 マスクの着用について

  • マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となります。
  • ○本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないように、配慮をお願いします。
  • ○マスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう、周知などで適切な対応を行います。
  • ○次のようなマスク着用が効果的な場面においては、マスク着用を推奨します。
    • ・医療機関を受診する場合
    • ・通学・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車する場合
    • ・重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時に、感染から自身を守るための対策をする場合
    • ・健康診断、体調不良等により保健管理センターを受診する場合
  • ○保健管理センターの受診等に際しては、マスクを着用していない者が希望する場合には、マスクを提供します。

1-3 基本的な感染症対策の継続について

  • 本学における基本的な感染対策については、引き続き、次の事項の励行をお願いします。
    • 1)手洗い、アルコール消毒液等による手指の消毒
    • 2)咳エチケット(咳やくしゃみをする際にマスクやティッシュ、ハンカチ、袖で口や鼻を押さえる。)
    • 3)小まめな換気(大勢の人が長時間同じ空間にいる場合)
  • ○本学における次のような新型コロナウイルス感染症への対応については、引き続き、継続します。
    • ・感染不安を有する学生へのメンタルヘルスケア等に配慮するため、保健管理センター、学生支援センター(学生何でも相談室、障害学生支援室)、学生支援担任、学生メンターおよびアカデミックアドバイザーが連携し、相談に対応します。
    • ・附属図書館は、通常どおり利用できます。なお、感染不安を有する者向けに、着席距離を確保するため、一部の座席には利用制限があります。
    • ・講義室には、手指用の消毒液、机・ドアノブ等の消毒液を備え付けます。なお、授業で使用していない講義室は、利用方法を遵守した上で利用できます。
    • ・各建物の入り口および守衛所等には、手指用の消毒液を備え付けます。
    • ・海外渡航については、外務省が発出する感染症危険情報や政府の水際対策措置に留意の上、通常の手続きにより、渡航を認めます。

2.新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応について

2-1 外出の自粛・周囲への配慮、濃厚接触者について

  • ○新型コロナウイルス感染症は、「新型インフルエンザ等感染症」(2類相当)から、感染症法上の「5類感染症」に位置付けられます。
  • ○新型コロナウイルス感染症にかかった者は、法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、国(内閣官房、厚生労働省)等が発出する情報を参考にして、外出を控えることが推奨される期間(発症日を0日目として5日間)の行動(マスク着用、医師に相談等)や発症後10日を経過するまでは周りの方への配慮(マスク着用、咳エチケット、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等)を心がけてください。
  • ○濃厚接触者の取り扱いについて、今後は、保健所による濃厚接触者の特定は行われず、また、感染症法に基づく外出自粛は求められないことから、本学においても濃厚接触者の特定や外出自粛は求めません。

2-2 学生の授業等の取り扱いについて

  • ○新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法施行規則の改正により、学校において予防すべき感染症の第二種(季節性のインフルエンザ・麻しん・風しん等と同じ。)に定められ、出席停止の対象となります。「出席停止の期間」の基準は次のとおりです。
    • ・新型コロナウイルス感染症にかかった者については、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの期間。
    • ・ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
  • ○これらを踏まえ、学生の登学、授業の欠席に関して、2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症にかかった場合の取り扱いは、別途通知「《在学生対象》新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の登学・欠席の取り扱いについて」ものとします。

2-3 教職員の療養期間等について

  • ○発熱等の風邪症状が見られるときには、休暇の取得を勧奨し、外出を控え、毎日体温を測定・記録するといったこれまでの就業上の対応は、終了します。
  • ○新型コロナウイルス陽性者、濃厚接触者となった場合や新型コロナワクチンの接種・副反応症状で休養する場合等に認めてきた「出勤困難休暇」による対応は、終了します。
  • ○新型コロナウイルス感染症にかかった教職員の療養期間については、大学内での感染拡大予防の観点から、上記2-2と同様に、学校保健安全法および関係省令に定める「出席停止の期間」に準じるものとします。
  • ○授業の休講・休暇の取得等にあたっては、関係者・部署への連絡を適切に行ってください。

3.感染者の状況等の報告・公表について

  • ○感染・発症等に際して、必ず大学窓口(学生課、人事労務課)に連絡することとしている取り扱いは、本年5月7日(日)をもって終了します。
  • ○本学ウェブサイトでの感染者発生情報の公表および学内者向け通知は、今後新たには行いません。

4.福利厚生施設等の利用について

  • ○宿泊施設
    • 1)菅平セミナーハウス
      • ・宿泊定員は、コロナ禍前の宿泊人数最大46名に戻します。
      • ・利用対象者は、コロナ禍前の在学生、教職員(卒業生、家族および関係者を含む)に戻します。
      • (新しいウィンドウが開きます)手続方法
    • 2)浜見寮
      • ・宿泊定員は、コロナ禍前の宿泊人数最大34名に戻します。
      • ・利用対象者は、コロナ禍前の在学生、教職員(卒業生、家族および関係者を含む)に戻します。
      • 手続方法
  • ○食堂
    • 1)生協食堂
      ・席数を、これまでの204席から、360席に増やします。※30席分はパーティション設置の席とします。
    • 2)西食堂
      ・席数を、これまでの122席から、147席に増やします。※36席分はパーティション設置の席とします。
    • 3)ハルモニア
      ・席数を、これまでの81席から、コロナ禍前の152席に戻します。※パーティション設置の席は設ないこととします。

5.その他

以上のほか、今後の感染対策の見直しに当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮しつつ、国や自治体の決定にあわせて随時、周知情報を更新するものとします。