事業主は職員の募集および採用について、障害者に対して、均等な機会を与えなければならず、また、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、職員が障害者であることを理由として不当な差別的取り扱いをしてはならないとされています。
詳しくは、下記をご覧ください。
(障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成27年構成労働省告示第116号)から)
事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならないとされています。
本学では、障害者である職員からの職場において支障となっている事情等に関する相談に応じ、適切に対応するため、下記のとおり対応のための窓口を設置しています。
相談窓口では、職員から相談があったときは次のように対応します。
相談に対応する人事労務課の職員および合理的配慮に係る措置に関わる職員が、それらの職務を通じて知り得た情報の取扱いに当たって、正当な理由なく他に漏らすことは本学の規則で禁じられています。
障害者である職員が合理的配慮に関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行うことは本学の規則で禁じられています。