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授業料・奨学金等:教育・学生生活

入学料(入学金)・授業料免除と徴収猶予

高等教育の修学支援新制度

令和2年4月より開始された高等教育の修学支援新制度は、修学意欲がありながらも、経済的な理由により進学が困難な学生の経済的負担の軽減を目的とした、国による新しい支援制度です。
高等教育の修学支援新制度では、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等を対象機関とすることとされており、本学は文部科学省により対象機関として確認されています。
また、本制度において、大学は毎年更新確認申請書を文部科学省に提出することとされており、本学においても、先般、同申請書を提出しました。

更新確認申請書の公表

(大学等における修学支援に関する法律第7条第1項の確認に係る本学申請書(更新確認申請書))

本制度は、学域に入学する日本人学生を対象とした、給付奨学金および授業料等減免をセットにした制度です。本制度の支援を受けるには、日本学生支援機構の給付型奨学金へ申請することが必要となります。
採用区分は、世帯収入に応じて、「第Ⅰ区分」「第Ⅱ区分」「第Ⅲ区分」の3段階の基準で決定し、当区分に応じて、給付奨学金の支給額および授業料等減免における減免額が決定します。
なお、本制度の対象外となる人(大学院生、留学生等)については、従来の本学独自の授業料免除を申請することができます。

〇 制度の概要をもっと詳しく知りたい方
〇 申込資格や選考基準を詳細に知りたい方
〇 修学支援新制度の対象となるかおおよその目安を知りたい方

入学料免除・徴収猶予(延納)

学域入学者

留学生については、入学前1年以内に、学資負担者または入学者が風水害などの災害を受けて入学料を支払うことが難しい場合には、願い出により選考のうえ、入学料の全額または半額を免除する制度(入学料免除)があります。
また、日本人・留学生ともに、学業優秀で経済的理由により入学料を支払うことが難しい場合、または入学前1年以内に学資負担者が死亡または風水害などの災害を受けて入学料を支払うことが難しい場合には、願い出により選考のうえ、入学料の徴収が猶予される制度(入学料徴収猶予)があります。

大学院入学者

学業優秀で経済的理由により入学料を支払うことが難しい場合、または入学前1年以内に学資負担者が死亡または風水害などの災害を受けて入学料を支払うことが難しい場合には、願い出により選考のうえ、入学料の全額または半額を免除(入学料免除)あるいは入学料の徴収を猶予する制度(入学料徴収猶予)があります。

入学料免除等の申請は入学手続時に行いますので、入学手続書類をご参照ください。

授業料免除・徴収猶予(延納)

学業優秀で経済的理由により授業料を支払うことが難しい場合、または授業料の納期前6ヶ月以内(新入生については納期前1年以内)において学資負担者が死亡、または学生もしくは学資負担者が風水害などの災害を受けた場合には、願い出により選考のうえ、授業料の全額または半額を免除(授業料免除)、あるいは徴収猶予(延納)する制度があります。

申請時期は、前期授業料分が3月中旬、後期授業料分が9月下旬を予定しています。

申請を希望する学生は、願書配布、申請手続きについて学内掲示または経済支援係ウェブサイトでお知らせします。
申請願書の配布時期は、(前年)2月上旬~中旬を予定しています。
新入生は、入学手続書類をご覧ください。

学内掲示
UEC学生ポータル 掲示板
学生課7番窓口(経済支援係)前 掲示板
ウェブサイト
問い合わせ窓口

学生課経済支援係(本館1階7番窓口)
電話番号:042-443-5089、042-443-5090
受付時間:
学域・学部(昼間コース)、大学院 平日9時から17時(12時から13時を除く)
先端工学基礎課程(夜間主) 平日9時から20時、土曜日9時から17時(12時から13時を除く)

教育・学生生活