文部科学省は、平成19年4月に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(以下「ガイドライン」という。)を制定し、その後も不正防止対策を強化するべくガイドラインを改正してきました。
令和3年2月1日のガイドライン改正においては、「ガバナンスの強化」「意識改革」「不正防止システムの強化」の3項目を柱として不正防止対策を強化するとともに、従前のガイドラインのさらなる具体化・明確化を図っています。
本学では、この改正ガイドラインを踏まえ、以下のとおり公的研究費の不正防止等の対応を定めましたので、お知らせします。