企業や個人から教育研究の奨励を目的とする寄附金を受入れ、学術研究や教育の充実・発展に活用する制度です。
本学への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第4項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金(昭和40年4月30日大蔵省公示154号)に該当します。 電気通信大学奨学寄附金取扱規程(PDF:76KB) 詳しくは、産学官連携センターのサイトをご覧ください。 産学官連携センター 産学官連携の手続(奨学寄附金)
企業や個人から教育研究の進展および充実を目的とする寄附金を受入れ、本学の主体性の下に寄附講座または寄附研究部門を設置及び運営し、この寄附を有効に活用する制度です。
講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもの。 ※教育のみを実施する場合には、「寄附講義」として実施する場合がございます。
研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもの。
2年以上5年以下とする。
教授または准教授に相当する者1名、准教授、助教または助手に相当する者1名を最小単位とする。
受け入れた寄附金により、寄附講座および寄附研究部門を実施するために必要となる教員給与、研究費、旅費、光熱水料、その他運営に必要な経費を賄います。
寄附講座および寄附研究部門には、教育研究の内容を示す名称を付与します。
また、名称には、寄附者または寄附の趣旨が明らかになるような字句を付することができます。
本学への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金または法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として、所得税法第78条第2項第2号および法人税法第37条第4項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金(昭和40年4月30日大蔵省公示154号)に該当します。
「電気通信大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程」をご確認の上、