2025.04.16
令和7年4月9日、本学職員を下記のとおり懲戒処分としましたのでお知らせします。
記
教育研究職員 准教授
減給
令和7年4月9日
国立大学法人電気通信大学就業規則第37条第1項第6号「大学の規律、秩序又は風紀を乱した場合」及び第8号「この規則及び大学の諸規則等によって遵守すべき事項に違反した場合」
上記職員は、過去2回にわたり言動に十分に注意するよう注意喚起されていたが、同人の研究室に所属する学生に対して、表現として穏当を欠き、指導教員による学生への助言、指導として必要かつ相当な範囲を超えた発言を行い、研究室に所属する学生に対し精神的な苦痛を与え、不利益を生じさせた。
同人の行為は、教育機関である本学の職員としての自覚と責任を欠いた行為である。
今後、このようなことが二度と起こらないよう、本学職員に対して指導、徹底を図り、職員一人ひとりがその使命と責任の重さを十分に自覚し、信頼回復に向けて取り組んでまいります。