2025.09.16
令和7年9月10日、本学職員を下記のとおり懲戒処分としましたのでお知らせします。
記
教育研究職員 准教授
諭旨解雇
令和7年9月10日
国立大学法人電気通信大学就業規則第37条第1項第5号「大学の名誉又は信用を傷つけた場合」及び第8号「この規則及び大学の諸規則等によって遵守すべき事項に違反した場合」
上記職員は、利害関係者である共同研究先の企業から金銭を受領し、また、同社から複数回にわたり供応接待を受け、さらに、同社の負担により複数回にわたり無償で役務の提供を受けた。加えて、職務上知ることのできた秘密を同社に漏らした。
同人の行為は、教育機関である本学の職員としての自覚と責任を欠いた行為である。
今後、このようなことが二度と起こらないよう、本学職員に対して指導、徹底を図り、職員一人ひとりがその使命と責任の重さを十分に自覚し、信頼回復に向けて取り組んでまいります。