お知らせ

職員の懲戒処分について

2026.01.20

令和7年12月16日、本学職員を下記のとおり懲戒処分としましたのでお知らせします。

1.懲戒処分対象者

教育研究職員 教授

2.懲戒処分内容

減給

3.懲戒処分日

令和7年12月16日

4.懲戒処分事案

国立大学法人電気通信大学就業規則第37条第1項第5号「大学の名誉又は信用を傷つけた場合」、第6号「大学の規律、秩序又は風紀を乱した場合」及び第8号「この規則及び大学の諸規則等によって遵守すべき事項に違反した場合」

5.懲戒処分の事由の概要

上記職員は、本学への入学を希望している志願者の年齢、職業及び英語力に関する、事実に基づかない不利益な情報を、受入予定教員に対して提供し、当該志願者が大学院博士後期課程の入学試験で不合格となるように働きかけた。
当該志願者は合格となったものの、上記職員の行為は、教育機関である本学の職員としての自覚と責任を欠いた行為である。

6.本学における今後の対応

今後、このようなことが二度と起こらないよう、本学職員に対して指導、徹底を図り、職員一人ひとりがその使命と責任の重さを十分に自覚し、信頼回復に向けて取り組んでまいります。

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