2026.10.30
令和8年10月27日、本学職員を下記のとおり懲戒処分としましたのでお知らせします。
記
事務職員
減給
令和8年10月27日
国立大学法人電気通信大学就業規則第37条第1項第6号「大学の規律、秩序又は風紀を乱した場合」及び第8号「この規則及び大学の諸規則等によって遵守すべき事項に違反した場合」
上記職員は、同人と同じ組織に所属していた職員を怒鳴りつけた。また、職場において
穏当を欠く言動を繰り返し、当該職員に精神的な負担や威圧感を与え、当該職員は体調を崩し、長期間出勤出来ない状態となった。
同人の行為は、教育機関である本学の職員としての自覚と責任を欠いた行為である。
今後、このようなことが二度と起こらないよう、本学職員に対して指導、徹底を図り、職員一人ひとりがその使命と責任の重さを十分に自覚し、信頼回復に向けて取り組んでまいります。