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知的財産活動:研究・産学連携

共同研究・共同出願契約の考え方

共同研究・共同出願

民間企業との一般的な共同研究の考え方

Q.共同研究・受託研究で生まれた発明はどのように扱われますか。
A.教職員等と共同研究相手方との共同発明に基づく権利は、教職員からの承継手続を経て、本学と共同研究相手方との共有となります。その後、協議の上、相手方に権利譲渡するか、本学と相手方との間で共同出願契約を結び共同出願を行います。
企業等(学外の個人も含む)との共同発明をしたときは、新しいウィンドウが開きます 共同出願検討依頼書・届出書を発明届出書と併せてご提出下さい。

Q.共同研究、受託研究の窓口はどこですか。
A.研究推進課産学官連携係(sanren-k@office.uec.ac.jp)がすべての窓口となっていますので、企業からの質問がありましたらご相談下さい。

企業との共同出願契約の考え方について

企業との共有に係る特許権について、企業は主として自社で実施し、また防衛特許として活用するのに対して、大学は第三者へ実施許諾し、また持分譲渡することで活用を図ることが考えられます。
しかしながら、自己実施の対価として大学に実施補償金(いわゆる不実施補償)を支払うことや、大学が自由に第三者へ実施許諾等を行うことに企業が納得されない事例が数多く見られます。
一方、教育研究機関であり自己実施のできない大学は、上述のように企業の意向によって不実施補償や第三者への実施許諾等が制限されてしまえば、特許権に基づく収入が得られないのはもちろんのこと、権利化費用の回収の見込みさえ立たなくなってしまいます。
そこで、本学は、上述のとおり企業および大学双方の事情を考慮して、互いの利益に沿うように本学の共同出願契約書のひな型を以下のように定めました。
  1. 企業は、本学へ不実施補償を支払うこと無しに実施可能。
  2. 本学が第三者へ実施許諾又は持分譲渡する場合、事前に企業の同意が必要。
  3. 第三者への実施許諾による実施料収入は、互いの持分に応じて配分。
  4. 特許取得および維持管理費用は、企業が負担。
なお、本ひな型は本学が希望する本学と企業との共同出願契約の一例を示すものであり、本学と企業とは、共同研究費、共同研究の継続性および発明者の発明への寄与率等を考慮して本ひな型にとらわれず自由に協議して共同出願契約を締結することができます。

*契約書のひな型は新しいウィンドウが開きます こちら(様式一覧)

共同研究契約書で規定するプログラム著作物等の取り扱いについて

共同研究の成果としてプログラム著作物等(*)が想定される場合、共同研究終了時には確実にその著作権が発生するため、著作権の帰属とプログラム著作物等の利用の方針を、共同研究契約書に規定しておく必要があります。

特に、大学又は企業の既存のプログラム著作物等を利用して共同研究を開始する場合、共同研究終了後の利用形態が明確であることが多いため、双方にとって一番利用しやすい著作権の帰属と利用形態を検討する必要があります。検討すべき著作権の帰属と利用形態として、例えば以下のような事項が考えられます。

(甲:大学、乙:企業)
共同研究開始前 共同研究での作成 著作権の帰属 終了後のプログラム著作物等の利用
甲乙の
利用
第三者の
利用
甲が新規作成    
乙が新規作成    
甲乙共同で新規作成      
甲の既存プログラム著作物等 甲が改変    
乙が改変      
甲乙共同で改変      
乙の既存プログラム著作物等 甲が改変      
乙が改変    
甲乙共同で改変      
この中から該当する事項をピックアップして、黄色部分のブランクの事項は、大学・企業双方で条件を決定して条項を作成する必要があります。
HPに掲載している共同研究契約書ひな型に記載しているプログラム著作物等の条項は、サンプルとして、以下のような条項を記載しました。

▼プログラム著作物等の著作権の帰属は、著作権法の条文に忠実(単独で作成した場合には単独、共同で作成した場合には共有)

▼共有の著作物については、以下の利用が可能
  • 研究目的に限り、大学および企業は、無償で使用、複製および改変が可能。
  • 企業が独占実施をする場合には、別に実施契約で定める対価を大学に支払う。
  • 企業が商用又は自己の業務用で非独占的に実施する場合には、実施契約で条件を定める。
  • 企業が独占実施する場合を除き、大学および企業は第三者に対し実施許諾が可能。

実際、共同研究を行う際には、上記の該当する事項について、大学・企業双方の希望に沿う最適な条件を検討して、追加または変更する必要があります。

例えば、著作権の帰属の条項として、
  • オリジナルプログラムの貢献、アルゴリズム作成の貢献を重視する場合
  • 大学、企業が作成を担当する部分をあらかじめ決めて、共有のプログラム著作物等の発生を極力抑えたい場合
のサンプルを、平成21年度文部科学省産学官連携戦略展開事業「著作権を考慮した共同研究に係る調査研究」(新しいウィンドウが開きます http://kenkyo.office.uec.ac.jp/senryaku/report.html)の36ページに記載しましたので、参照ください。

(*)プログラム著作物等 - プログラムの著作物、および仕様書などプログラムの著作物に付随するドキュメント、ならびにデータベースの著作物(共同研究契約書ひな型第1条第1項二号)

*契約書のひな型は新しいウィンドウが開きます こちら(様式一覧)

共同研究・共同出願等Q&A(文科省)

共同研究・委託研究・共同特許出願・学生のアイディア・不実施補償等のQ&A

Q

  1. A大学はB企業と共同研究契約を結んだが、企業側に担当する共同研究者がいない場合
  2. B企業はA大学と委託研究契約を結び、設備(装置)、研究資金等を提供したので、当然共同発明であり、共同出願にすべきとB企業は主張してきた・・・
  3. A大学の研究者αはB企業に対し技術指導を行い、結果として発明が創出されたが・・・
  4. A大学の研究者αはB企業から技術相談、又は共同研究を持ちかけられたので、未公開の情報を開示したが・・・
  5. A大学の研究者αはB企業から奨学寄付金を受けたので、定期的に研究レポートを提供していたら・・・
  6. A大学の研究者αが学会発表をした。その発表したものを基にB企業は改良発明の出願をした・・・
  7. 指導している学生がよいアイデアを提案してきたので、指導教員名で出願したが・・・
  8. 教員が新たな機器を発注する際、研究内容、試験手順等を業者に事細かに説明したところ、業者が無断で特許出願していた・・・
  9. 自分が発明したものだから自由に使えるはず・・・・
  10. A大学がB企業に不実施補償を求めたが、難色を示された・・・
  11. 共有特許について、B企業が実施をしないので、他の企業に実施権の許諾をしたいのだが・・・

A

参考

English(参考)

Regulations, Agreements(sample)/規程、契約書ひな型

*日本語版と英語版の内容が相違する場合、日本語版の内容を優先します。
*If the contents of the Japanese and English versions are different, the Japanese version shall be applied.

Regulations/規程