A.教職員等と共同研究相手方との共同発明に基づく権利は、教職員からの承継手続を経て、本学と共同研究相手方との共有となります。その後、協議の上、相手方に権利譲渡するか、本学と相手方との間で共同出願契約を結び共同出願を行います。
企業等(学外の個人も含む)との共同発明をしたときは、新しいウィンドウが開きます 共同出願検討依頼書・届出書を発明届出書と併せてご提出下さい。
A.研究推進課産学官連携係(sanren-k@office.uec.ac.jp)がすべての窓口となっていますので、企業からの質問がありましたらご相談下さい。
企業との共有に係る特許権について、企業は主として自社で実施し、また防衛特許として活用するのに対して、大学は第三者へ実施許諾し、また持分譲渡することで活用を図ることが考えられます。
しかしながら、自己実施の対価として大学に実施補償金(いわゆる不実施補償)を支払うことや、大学が自由に第三者へ実施許諾等を行うことに企業が納得されない事例が数多く見られます。
一方、教育研究機関であり自己実施のできない大学は、上述のように企業の意向によって不実施補償や第三者への実施許諾等が制限されてしまえば、特許権に基づく収入が得られないのはもちろんのこと、権利化費用の回収の見込みさえ立たなくなってしまいます。
そこで、本学は、上述のとおり企業および大学双方の事情を考慮して、互いの利益に沿うように本学の共同出願契約書のひな型を以下のように定めました。
共同研究の成果としてプログラム著作物等(*)が想定される場合、共同研究終了時には確実にその著作権が発生するため、著作権の帰属とプログラム著作物等の利用の方針を、共同研究契約書に規定しておく必要があります。
(*)プログラム著作物等:プログラムの著作物、および仕様書などプログラムの著作物に付随するドキュメント、ならびにデータベースの著作物(共同研究契約書ひな型第1条第1項二号)
特に、大学又は企業の既存のプログラム著作物等を利用して共同研究を開始する場合、共同研究終了後の利用形態が明確であることが多いため、双方にとって一番利用しやすい著作権の帰属と利用形態を検討する必要があります。検討すべき著作権の帰属と利用形態として、例えば以下のような事項が考えられます。
共同研究開始前 | 共同研究での作成 | 著作権の帰属 | 終了後のプログラム著作物等の利用 | |
---|---|---|---|---|
甲乙の 利用 |
第三者の 利用 |
|||
- | 甲が新規作成 | 甲 | ||
乙が新規作成 | 乙 | |||
甲乙共同で新規作成 | ||||
甲の既存プログラム著作物等 | 甲が改変 | 甲 | ||
乙が改変 | ||||
甲乙共同で改変 | ||||
乙の既存プログラム著作物等 | 甲が改変 | |||
乙が改変 | 乙 | |||
甲乙共同で改変 |
この中から該当する事項をピックアップして、黄色部分のブランクの事項は、大学・企業双方で条件を決定して条項を作成する必要があります。
HPに掲載している共同研究契約書ひな型に記載しているプログラム著作物等の条項は、サンプルとして、以下のような条項を記載しました。
実際、共同研究を行う際には、上記の該当する事項について、大学・企業双方の希望に沿う最適な条件を検討して、追加または変更する必要があります。
例えば、著作権の帰属の条項として、
*日本語版と英語版の内容が相違する場合、日本語版の内容を優先します。
*If the contents of the Japanese and English versions are different, the Japanese version shall be applied.