保有する法人文書の開示について
平成13年4月1日に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が施行され、これに続いて平成14年10月1日に「独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律」が施行されました。
この法令の適用を受け、これまでと同様に本制度の下にどなたでも本学に対して保有する文書の開示を請求することができます。
開示請求できる文書
原則として本学職員が職務上作成し取得した文書、図面および電磁気的記録(フロッピーディスク、ビデオテープ等の磁気的記録も含む)などで職員が組織的に用いるものが対象となります。
開示請求の窓口
電話でご連絡いただくか、直接ご来学ください。
開示請求窓口
住所:〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 総務課(東35号館1階)
電話番号:042-443-5888
受付時間:平日9時から17時(12時から13時を除く)
開示請求に当たって
開示請求書に必要事項を記入し、開示請求手数料として現金または本学所定の納付書または現金で納めた領収証書を添えて、情報公開窓口に提出していただきます。
開示・不開示の決定
本学に請求のあった文書は、原則として30日以内に開示するかどうかの決定を行い、その結果を通知いたします。
本学では、当該文書に別記の不開示情報が記載されている場合を除いて、法人文書を開示することになります。
開示の決定
本学から開示の決定通知があった方は、30日以内に開示の実施方法を選択して「開示の実施の方法の申出書」により、申し出てください。
希望する開示の実施方法は開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
異議申立て
本学から不開示決定の通知があり、その決定に不服がある場合は本学に対して、異議申立てが出来ます。
本学は、異議申立てがあった場合は内閣府情報公開審査会に諮問して、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する裁決または決定を行います。
異議申立人は内閣府情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが与えられます。なお、異議申立てとは別途に裁判所に対して決定などの取り消しを求める訴訟を提起することもできます。
開示請求手数料
開示請求にかかる手数料は以下の額となります。
開示請求手数料 1件につき300円
開示実施手数料
手数料は開示の実施方法によって異なりますので、実施手数料の表をご参照ください。(詳細は大学担当者にて説明いたします)
なお、開示実施手数料については、平成18年4月1日より改正されました。
手数料の計算方法
- 閲覧の場合(A4の場合)
文書・図面 100枚ごとにつき 100円 - 複写(A4の場合)
文書・図面 用紙1枚につき 白黒10円、カラー20円- 例 150ページあるA版用紙による文書の閲覧
基本額:100枚までごとに100円 よって、この場合200円
手数料:基本額が300円までは無料のため、この場合の手数料は不要 - 例 100頁あるA4版用紙による文書の写し(白黒)の交付
基本額:1枚につき10円 よって、この場合100枚×10円=1000円
手数料:基本額が300円を超える場合は、300円を控除した額となるため700円
- 例 150ページあるA版用紙による文書の閲覧
納付方法
現金の場合 下記窓口まで直接持参してください。
銀行振込の場合 振込先口座情報は下記までお問い合わせください。
納付窓口
住所:〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 財務課出納係(東31号館2階)
電話番号:042-443-5040
受付時間:平日9時から16時30分(12時から13時を除く)
関係法令
- (新しいウィンドウが開きます)独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律
- (新しいウィンドウが開きます)独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
