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生活支援・福利厚生:教育・学生生活

注意喚起

1.交通事故について

毎年、大学生が加害者や被害者になる交通事故が起きています。 交通事故は加害者・被害者を問わず、また、本人や家族にとっても精神的・経済的に多くの負担となります。そのため、自動車やバイク等を運転する者は、自動車損害賠償責任保険(自賠責)はもちろんのこと任意保険にも加入することが最低限の責務です。また、東京都では、条例により、自転車損害賠償保険等への加入が義務となっています。もしもの事故に備え、必ず自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
自動車やバイク等を運転する時には、飲酒運転をしないことはもちろん、確実で安全な運転を心がけてください。

  • ① 事故処理
    事故を起こした場合には、加害者・被害者ともに事故の続発防止措置を講じるとともに、負傷者があれば、直ちに救急車の手配や警察署への通報を行なう。加害者又は被害者の住所・氏名・免許証・車のナンバー等を記録し、警察官の実地検査に立ち会うとともに、事故証明の手配等の処置をすること。
  • ② 事故の報告
    事故を起こした場合には、人身・物損事故とも、速やかに学生課学生係に連絡すること。
  • ③ 大学の処分
    学則により、事故の内容によっては、退学・停学及び訓告の懲戒処分をする。
  • ④事故の対応に関する相談
    示談交渉など対応が困難な場合は、自分だけで判断や解決をしないで、東京都交通安全協会の交通事故相談所に相談すること。

2.海外旅行には安全確認を

語学研修の留学や、ワーキングホリデーを利用して海外に出かけること、また夏季休暇等を利用しての海外旅行は、国際化が進んでいる今、大学でも特別なことではありません。しかし、近年もテロや感染症などの日本人が巻き込まれる事件・事故や健康面でのトラブルは世界各地で起こっています。そのためには、海外では、「自分の身は自分で守る」という意識を持ち、無理することなく、安全を第一としての行動が大切です。

安全な海外旅行の基本

  • 危険な場所には近づかない
  • 多額の現金・貴重品は持ち歩かない
  • 犯罪にあったら抵抗しない
  • 見知らぬ人を安易に信用しない
  • 買い物は信用のおける店を選ぶ
  • ホテルの中でも安心しない
  • 海外の医療費は高額になりやすいので海外旅行保険に加入していると安心

渡航情報の確認はこちらへ

3.特殊詐欺・悪質商法に注意

特殊詐欺・悪質商法の被害者は、学生や就職して日が浅い若者に集中する傾向があるようです。特に、初めて親元を離れて生活する学生のみなさんは充分に注意してください。 なお、特殊詐欺・悪質商法の種類には、主に次のようなものがあります。

特殊詐欺

  • ① 振込詐欺(架空請求)
    嘘のメールやハガキを送りつけ有料サイトの利用料金などを請求し、現金や電子マネーを騙し取るもの。
  • ② 還付金等詐欺
    市町村や社会保険事務所の職員を語り「〇〇の払い戻しが受けられる」などと言って被害者をATMへ誘い出し、電話で操作方法を伝えお金を騙し取るもの。
  • ③ インターネット詐欺
    アダルトサイト詐欺、偽セキュリティソフト詐欺、SNSアカウント乗っ取り等。

詳しくは、以下のウェブサイトを確認してください。

悪質商法

  • ① マルチ商法
    始めに商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとに、リベートが入ってくるというもの。最近はネットワークビジネスなどと言い換えて勧誘することもある。
  • ② 資格商法
    電話で「講習だけで資格がとれます」などと勧誘し、教材を送り付けてきて代金を請求してくるもの。
  • ③ アポイントメントセールス
    電話やハガキで、「あなたが特別に選ばれました」など、販売目的を隠して、営業所などに誘い出し、執拗に勧誘し強引に商品等を契約させるもの。
  • ④ 点検商法
    「役所から点検(配水管等)にきました」と嘘をついて点検料を請求したり、点検の結果「修理が必要」と勝手に工事を進めて、代金を請求するもの。
  • ⑤ 催眠商法
    会場に人を集め、日用品等を無料で配り、参加者を興奮状態に誘導して一種の催眠状態にして、高額な商品を売りつけるもの。

悪質業者は、様々な手口を使って、人間の欲望を刺激し、心理的な弱みを巧みについてきます。「おかしいな?」と思った時は、容易に契約せず、はっきり断ることです。
万一被害にあった時は、学生何でも相談に相談してください。また、クーリングオフ制度もありますので学生課へ相談し、警察署または消費者センターへ届けてください。

特殊詐欺・悪質商法の相談はこちらへ

クーリングオフ制度

クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売等の特定の取引で、販売員の執拗な勧誘に根負けして契約してしまったが、後になって要らないと思ったときなどに、期間内であれば無条件に契約解除できる制度です。なお、通信販売は、原則クーリングオフができません。

4.カルト的宗教団体

本学のキャンパス周辺で、意に反して勧誘を受けたという報告が複数届いています。 勧誘は、一人でいる学生を対象に、例えば、アンケートの依頼や自己啓発セミナー、ボランティア、スポーツ、国際交流等のサークル活動を隠れ蓑にして近づいてきます。
入会してしまうと、マインド・コントロールにより正常な判断ができなくなり、精神的・経済的に多大な被害を受けるばかりでなく、友人や家族をも巻き込み、人間関係・大学生活を壊すことにもなりかねません。

  • 個人情報をむやみに他人に教えないでください。
  • 怪しいと思う場合は強い意志を持って断ってください。
  • 友人、家族、大学に相談してください。

不審な勧誘を受けた場合や見かけた場合は、以下まで連絡・相談してください。

本館1階学生課学生係(電話042-443-5087)または正門守衛所(電話番号:042-443-5065)・西門守衛所(電話番号:042-443-5066)、B棟1階学生何でも相談室(電話番号:042-443-5135)

なお、信教の自由は保障されており、特定の団体を誹謗するものではありません。
以下の大阪大学作成の動画では、カルト団体の典型的な手口が紹介されています。是非一度ご覧ください。

大阪大学教育・学生支援部 学生・キャリア支援課/大阪大学クリエイティブユニット制作

5.大麻等の薬物について

大学生の間で大麻所持や吸引及び栽培等により「大麻取締法」違反容疑で逮捕される事件が相次いで起こり、社会問題となっています。乱用すれば、幻覚や妄想といった症状が出るだけではなく、生殖機能や免疫機能の低下等、身体機能に悪影響が出ます。大麻等の禁止薬物は違法であることを認識し、決して関わらないでください。

6.騒音防止

大学は、勉学の場であると同時に研究の場でもあります。広報・演説・音楽活動は特に音量に注意してください。サークル活動での声援なども、近隣の皆様にご迷惑がかかることがありますので、十分配慮してください。
授業中はもちろんのこと、図書館や事務室などの公共の場でも携帯電話の電源を切るかマナーモードにしてください。

7.飲酒(イッキ飲み等)

新入生歓迎行事等で飲酒の機会が多くなる時期に、「イッキ飲み」での急性アルコール中毒による事故が多くなっています。新入生は入学した喜びもあって飲みすぎたり、先輩からのすすめを断りきれずに飲んでしまうことが原因のようです。イッキ飲みなどの短時間の大量摂取は、アルコール濃度の高い血液が脳に流れ大脳全体が麻痺し、呼吸中枢が麻痺し死に至る危険が高くなります。イッキに飲むと脳の麻痺もイッキに進むということです。様子を見ながら飲む量をコントロールすることが大切です。節度ある飲酒を心がけ、無茶な飲み方、飲ませ方をしないようにしてください。また、20歳未満の飲酒は法律で禁止されていますので、充分に留意してください。

8.拾得物・盗難

学内施設等での落し物や拾い物をしたり、盗難にあったときは、学生課学生係窓口まで届け出てください。届けられた遺失物は、3ヶ月間本館1階の陳列ケースで展示しています。

9.校内美化

施設や備品(机・椅子)の取扱い、教室の整理整頓、ゴミ・紙屑の除去等、常に環境の美化に心掛けてください。また、喫煙については、以下とおり本学の方針に準じてください。なお、20歳未満の喫煙は法律で禁止されています。

10.交通安全

構内交通

本学は交通の便が良いため、徒歩及び自転車や公共の交通機関の利用で通学することが原則になっています。無許可で大学周辺の路上に駐車をすることは、大学の信用を失い、周辺住民にも迷惑となる行為であり、停学を含む懲戒対象となります。(大学で認めていない場合、事故時に保険の証明も適用されません。)

  • 公共の交通機関の利用
    「住所の最寄り駅(停留所)から大学の最寄り駅(停留所)」までの区間について、電車やバスの通学定期券を購入することができます。
  • 自転車通学
    通学のため構内に自転車で入構する場合は、学生係に申請して登録を行い、所定のシールを自転車に貼ってください。登録シールの無いものは、放置自転車として撤去・処分します。登録には、学生証・自転車防犯登録カード(控え)のコピーが必要です。五思寮に置いている生活用自転車も登録が必要です。寮生は五思寮事務室にて手続きをしてください。
  • 自動車・オートバイ通学の制限
    自動車・オートバイでの通学は、認めていません。 (身体的な理由等の特別な事情により、公共の交通手段での通学が非常に困難な場合は、学生係にご相談ください。)

※ 荷物の積み下ろしなど、やむを得ない理由で構内に自動車で入る必要が生じた場合には、事前に学生係へ一時駐停車許可を申請してください。(駐停車時間は30分以内です。)

自転車のマナーの徹底

自転車に乗る際は、歩行者に対する思いやりを持ち、次のような違反行為や他人の迷惑になるような行為は決してしないでください。また、交通マナーについて、近隣の住民から苦情や改善の要望が例年寄せられていますので、注意してください。
学内で自転車を利用する際は徐行運転し、中門を入構・出構する際は一時停止してください。

【自転車での危険な違反行為の例】(刑事罰の対象)
信号無視、酒酔い運転、無灯火、傘差し運転、携帯電話使用運転、ヘッドフォン等使用運転、二人乗り、併走、一時不停止(飛び出し)、ブレーキ無し自転車の運転、当て逃げなど

11.ゴミの正しい出し方について

学生も地域の一員であり、社会性を持たなければなりません。学生でアパートに住んでいるだけだから関係ない、と思うのは間違いです。分別方法や回収日など、居住している地区のゴミ出しルールを守り、各自が責任を持って生活してください。

12.FacebookやTwitter等のSNSの利用について

近年、Facebookやtwitter等のSNSが普及し、誰もが手軽に利用できる反面、不用意な書き込みにより、トラブルや犯罪に巻き込まれるケースが多発しています。
SNSを利用する際は、以下のことに十分注意して、利用してください。

  • SNS上の情報は、必ずしも正しい情報であるとは限りません。善人のふりをした悪人もいることを忘れないでください。
  • SNS上に写真を掲載する場合、写真に位置情報が記録されることがあります。その写真をSNSに掲載したために、自宅を特定され事件に巻き込まれるケースが報告されていますので十分注意してください。
  • SNS上で発信した情報は、世界中に広まり不特定多数の人に見られています。また、一度発信した情報は取り消せないものと考えてください。
  • SNSを利用する場合は、社会的責任を伴うことを自覚してください。不用意な発言は、激しい批判にさらされることがあることを覚悟してください。
  • SNS上で本学学生であることを明らかにしている場合は、大学にも影響を与えることを自覚してください。
  • SNS上での不適切な発言(誹謗中傷、差別的発言、研究・アルバイト上の秘密情報、他者のプライバシーに関わる個人情報等)は、してはいけません。SNS上で他人を侮辱(人格否定・容姿に対する発言)すると人権侵害になる可能性があり、名誉棄損罪や侮辱罪に当たります。
  • ネット上でトラブルに巻き込まれてしまい、自分で解決できないと思った場合には、速やかに大学に相談してください。最初の対応を間違うと被害を大きくしてしまうこともあります。ぜひ相談窓口を利用してください。

13.アルバイトについて

学生アルバイトは、学業に支障をきたさないこと、またアルバイトの体験を通して人間形成に役立つことが望まれます。学生諸君がよりよい勉学を続けるために経済上やむを得ずアルバイトが必要な者に対しては、時間、学生としての品位の保持、健康などを考慮して学業に支障のない限りアルバイトをしてください。また、特に以下のことについて、気を付けてください。

  • アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう。労働条件通知書や雇用契約書は保管しましょう。
  • 学業とアルバイトが両立できるように、無理なシフトを入れないようにしましょう。
  • 休憩時間をきちんと取りましょう。1日あたり6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら60分以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。
  • 6か月継続して働いて、労働契約で決められた労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇(給料がもらえる休み)を取ることができます。
  • 労働契約で決められた時間を超えて働いた場合には、働いた分の給料を請求できます。給料明細をもらったら、働いた時間分の給料がきちんと支払われているか確認し、明細を保管しましょう。
  • 仕事中や通勤途中にけがなどをしたときは、一定の要件を満たせば労災保険から治療費などの給付を受けることができます。
  • 会社都合の自由な解雇はできません。

14.性暴力について

セクシャルハラスメント、わいせつ行為、盗撮、痴漢、ストーカーなどの「性加害行為」は、刑事・民事上の責任が問われる行為であるだけでなく、人間としての尊厳を根底から否定し、被害者に深刻な心の傷を残す行為で、断じて許されません。また、アダルトコンテンツを見せたり、卑猥な写真を送りつけたり、SNSでの性的な嫌がらせをすることも性暴力に該当します。
「悪ふざけだった」「このくらいなら大丈夫だと思った」「相手も同意していると思った」といった言い訳は、相手の人権 を無視する意識に他なりません。また、これらの行為を見逃さない勇気を持ってください。

15.暗号資産(仮想通貨)について

インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「暗号資産(仮想通貨)」をめぐるトラブルが増加しています。また、暗号資産(仮想通貨)の交換と関連付けて投資を持ち掛け、トラブルとなるケースが増えています。
これに関連し、消費者庁から金融庁、警察庁と連名で消費者に気を付けていただきたい点についての注意喚起を公表していますので、ご覧ください。

消費者庁、金融庁、警察庁からの注意喚起

教育・学生生活