公益通報窓口
本学では、「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)に基づき、「国立大学法人電気通信大学公益通報者保護規程」を定め、公益通報窓口を設置しています。
- (新しいウィンドウが開きます)公益通報者保護法
- 国立大学法人電気通信大学公益通報者保護規程(PDF:95KB)
公益通報とは
本学の職員(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者を含む)が不正の目的でなく、本学または本学の役職員について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報することをいいます。
通報を行うことができる者
通報等を行うことができる者は、本学の職員(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者を含む)としておりますが、その他本学職員以外の者からの通報等についても対応いたします。
通報の方法
通報および通報に関する相談は、電話、電子メール、FAX、文書および面会で受け付けています。
通報者等の保護等
通報者または通報に関する相談をした者は、解雇その他いかなる不利益な扱いも受けることはありません。
また、通報処理終了後には、通報者等に不利益が発生していないか等を適宜確認し、必要なフォローアップを行います。
- 公益通報窓口
-
住所:〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 総務課(東35号館2階)
電話番号:042-443-5011
ファックス番号:042-443-5010
メールアドレス:notice-info@office.uec.ac.jp
受付時間:平日9時から17時
